大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)1182 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、上告人は昭和二八年六月七日第一審判決の正本の送達を受け同月二〇日

控訴を提起したから、控訴期間経過後の不適法な控訴であるとして却下した原判決

は失当であるというのであるが、記録添附の郵便送達報告書及び同年一二月二日付

福岡郵便局長の回答書によれば、右送達の日は同年六月四日であることが明らかで

あるから、原判決には所論のような違法はない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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